減税

欧米諸国のビール減税制度について(2005年11月号)

宮下酒造株式会社
社長 宮下附一竜

(1)はじめに
平成15年4月に「ビールに係る酒税の税率の特例の創設」ということで、地ビール製造者に対し参入促進及び創業期における経営基盤の強化に資する観点から、3年間の期間限定で、販売数量200KLまでの範囲内において20%の酒税の軽減が実現することになり、現在実施されています。 そして、その3年の期限が平成18年3月31日に迫ってきています。来年の通常国会において期限を延長していただかないとこの制度は消滅してしまいます。


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