アメリカ

欧米諸国のビール減税制度について(2005年11月号)

宮下酒造株式会社
社長 宮下附一竜

(1)はじめに
平成15年4月に「ビールに係る酒税の税率の特例の創設」ということで、地ビール製造者に対し参入促進及び創業期における経営基盤の強化に資する観点から、3年間の期間限定で、販売数量200KLまでの範囲内において20%の酒税の軽減が実現することになり、現在実施されています。 そして、その3年の期限が平成18年3月31日に迫ってきています。来年の通常国会において期限を延長していただかないとこの制度は消滅してしまいます。


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いよいよ輸出開始へ(2005年2月号)

宮下酒造株式会社
社長 宮下附一竜

 本年の3月10日に名古屋港から、当社の清酒「登龍」がニューヨークへ輸出されることになりました。 かねてからの念願であったアメリカ進出です。 準備に約一年間かかりましたが、やっとのことで実現できることになりました。 4月にはニューヨークで「登龍」を飲んでいただける予定です。


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高貴な実験について(2004年2月号)

宮下酒造株式会社
社長 宮下附一竜

 アメリカでは、1920年1月17日、合衆国憲法修正第18条(以下、第18条と略称)とその執行法である「全国禁酒法」(National Prohibition)が効力を発しました。そして、1933年12月5日憲法修正第21条によってこの「禁酒法」が廃止されるまで、約14年間に亘って「高貴な実験」が行われました。


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